働きがい研究所 (橋社会保険労務士事務所)中小企業の給与・労務管理コンサルタントを売り物にした社会保険労務士事務所です。 |
「ズバリ!実在賃金」とは
【これが実態!】
「昇給・・・どうすればいいんだ・・・」「賞与・・・まいったなぁ・・・」と、賃金の問題で悩む中小企業の社長を救いたい! それが橋のモットーです。私が好きな言葉は『現地現物』。賃金についても、中小企業の経営実態をよく知った上で提案をしたいのです。ですから、中小企業の実際のデータを集めました。
「そんなに集めたんですか!」と誰もが驚くほどのデータを集めました。
中小企業のデータを大量に集めてプロットすることで、相場を明らかにします。そのグラフの上に自社のデータをプロットすれば、世間の中小企業と比べて自社の水準がどのあたりにあるのかということが、一目瞭然となります。
「中小企業には中小企業にあった賃金の管理がある」。私はこれを追い求めているわけですが、そのうえで必要なのが、この「ズバリ! 実在 賃金」なのです。

※このグラフは福井県の中小企業の賃金の総額をプロットしたものです。横軸は年齢、縦軸は金額です。このグラフの上にあなたの会社のデータをプロットすれば、世間と比べて高いか低いかが一目瞭然。
このような統計は主に厚生労働省や商工会議所が作っていますが、中小企業にとってあまり参考にはなりません。「アンケート記入による自己申告制であること」「架空の標準者を前提にしたモデルの賃金であること」「所定内 賃金と所定外 賃金との区分けが不明確であること」などの問題点があるからです。
賃金のデータを送って下されば、無料で診断させていただきます。どうぞデータを送って下さい。
【モデルは、やっぱりモデル】
統計には「モデルの賃金」というものと「実在者の賃金」というものと、作り方が実は2つあります。「モデルの賃金」とは何かといいますと、標準者(これをモデルといいますが)が定年退職するまでの賃金を表したものです。標準者とは、新卒で入社し標準的に昇進・昇格、つまり課長や部長となり、そして定年退職まで行く人のこと。その場合にいくらになるのかを調べて発表します。この統計の世界では主流をなしていたつくり方だと思います。
「職能給」という賃金表をご存じですよね。この表を作る場合に何を基準にして行うかといいますと、あくまでも「モデルの賃金」です。その金額は地域によって異なりますが、例えば50歳の男性で高卒で45万円、大卒で50万円、そのくらいが一般的な額であります。しかしながら、私はこの「モデルの賃金」というものに対して元々疑問を感じておりました。理由は、そのモデルという概念に該当する人物がはなはだ少ないという事実です。
そもそも正社員300人未満の中小企業でいいますと、約9割近い人が実は中途入社です。中小企業の場合は残念ながら「中途で入社し中途で退職」。これが実態なのです。実際、そういう企業が多いと思いませんか? にもかかわらず「モデルの賃金」は、「新卒で入り、課長・部長となり定年まで行く」というのです。その「モデル」を中小企業に当てはめようとしたところで、当てはまるわけがありません。
「あなたの会社は賃金が低いです。このぐらい低いです。大幅に低いです」ということになります。若年層も差がありますが、特に中高年になると顕著。極端に言えば、「モデルの賃金」の3分の2しかないということで、あなたの会社は低いということになってしまいます。
おかしいと思いませんか? そのような比較は本来中小企業にはあわない、ふさわしくないものだと思います。こうした概念がふさわしいのは官公庁の社会だと思うのです。公務員ならば新卒で入り課長・部長となり定年まで行く、これが彼らの言ってみれば常識だからです。しかしながら、中小企業にとっては非常識以外のなにものでもありません。
【「30万円しか」と「30万円も」】
中小企業にとって必要なことは実在者の賃金です。同じ地域で、同じ業界で、同じ規模の会社がいくらの賃金を払っているのかという実態。それに対して、うちの会社がいくら払っているのかという比較。こうした比較こそが必要なものさしだと思います。
その比較をするためには、独自の統計が不可欠です。実在者のデータがあって初めて「中小企業にあった賃金の管理」が実現できると思うのです。
経営者にはいろいろな悩みがありますが、そのうちのひとつは賃金だと思います。例えば30万円という賃金があったとします。社員は「30万円しかもらっていない」と言うでしょう。しかし、社長は「30万円も払っている」と言うでしょう。この「しか」という言葉と「も」という言葉はいってみれば立場の相違ですから、いくら話し合ってもその溝は基本的に埋まることはないでしょう。例えば35万円に引き上げても、また同じ議論が起きるわけです。
これが実態です。経営者というのは常に社員の賃金の問題に悩まされ続けるわけです。そのとき、頼りになる指標はありません。コンパスを持たずに航海している船長と同じです。経営者が、自分は南にいるのかなと思っていたところ、実は北にいたというような現象が見受けられるわけです。
賃金の世界におけるコンパスがあればいい。自分がいまどこにいるかが正しくわかるコンパスがあればいい。そう思いませんか?
この30万円の話ですが、業界の相場を調べたところ、そこで仮に平均が30万円という数字が出たとしましょう。そうしますと、経営者としては「うちは30万円という相場にひけをとらない額を払っているのだ!」とはっきりと断言できるのです。だからこそ、経営者と社員が共有できる指標を作る必要があるわけです。相場に照らし合わせたとき、自分の会社が相場にふさわしいきちんとした金額を払っていることがわかれば、そのことを労使双方が認めてさらに業績を向上し賃金を向上するという意味で共通の土台に立つことができる。そのためにもアベレージ、平均というものを出すことは大変意義のあることだと思います。
【偽装統計】
私はこの「ズバリ! 実在 賃金」を作ることで、賃金の統計の世界に一石を投じたいと思います。そもそも、官公庁が作るものとか、あるいは経済団体が作るものがほとんどであって、私のような在野の民間の人間が作るというのは実は前例がないのです。ところが、官公庁が作る統計というものは、実は調べれば調べるほど疑問のものが多いのです。なかでも象徴的なものは人事院の発表している統計であります。
人事院というのは、国家公務員の賃金を勧告するところであります。民間の相場を調べてそれに準拠する形で国家公務員の賃金の引き上げを答申するのが彼らの仕事です。人事院調査、これは平成16年11月に発表したものですが、従業員50人以上の民間企業を調べたところ、退職金の平均は3000万円だったといいます。それに対し国家公務員の退職金は2700万円しかない。そこで公務員の退職金を引き上げるべきだという風にまとめたのが人事院調査であります。この3000万円という金額を聞いて、納得をする民間のサラリーマンがどれだけいるでしょうか。
このように、官公庁が行う統計というのものはひとつの意図があるのです。その意図というのは自分たちの賃金を引き上げる根拠にしたいということです。ですから、官公庁が出している統計は常に実態よりも高くなる傾向があるわけです。私はこのような、言ってみれば、偽装されたものではなく、本当の実態の統計を出していきたいと思います。
この「ズバリ! 実在 賃金」を作るのは、実は非常に骨の折れる作業であります。大量の賃金のデータが必要なのです。データを集めるというのは、半端な努力ではできないからです。
そこで、皆様に是非お願いしたいのです。データを送って欲しいのです。送っていただければ、無料で診断グラフを作成させていただきます。是非お願いしたいと思います。
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相談サービス
新着ニュース・セミナー情報
2012.4.2 会員様専用ページを更新しました。
2012.3.19 会員様専用ページを作成しました。
2012.1.1 新着セミナー「今年の給与改定 ここがツボ!」セミナーを追加しました。
2012.1.1 新着セミナー「無駄をなくす給与の見直し方」セミナーを追加しました。
2012.1.1 新着セミナー「社員と会社がトラブらない就業規則の作り方」セミナーを追加しました。
2012.1.1 福井県経営者協会の冊子「福井経協」にのりました。
2011.12.14 福井新聞にズバリ実在賃金の記事が掲載されました。
法改正情報&助成金情報
2012.4.6 国民健康保険法の一部改正
2012.4.6 労働者派遣法の一部改正
2012.4.2 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の一部改正
2012.4.2 児童手当法等の一部改正
2012.4.2 雇用保険法施行規則等の一部改正
2012.4.2 個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域の規定
2012.4.2 雇用保険法等の一部改正
2012.4.2 雇用保険法等の一部改正
2012.3.30 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正
2012.3.30 労災保険法施行規則等の一部改正
2012.3.30 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令等の一部改正
2012.3.29 介護保険法施行規則の一部改正
2012.3.28 健康保険法施行令等の一部改正
2012.3.28 国民年金法施行令等の一部改正
2012.3.27 国民年金法施行規則等の一部改正
2012.3.26 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
2012.3.22 指定登録機関の指定に関する省令等の一部を改正
2012.3.13 介護保険法施行規則等の一部改正
2012.3.7 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部改正
2012.3.2 介護予防・日常生活支援総合事業の創設に伴う介護保険法施行規則の改正
2012.2.23 全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率の変更等
2012.2.22 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行期日等
2012.2.22 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部改正等
2012.2.2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
2012.2.1 個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域の一部改正
2012.1.31 厚生労働大臣が定める現物給与の価額
2012.1.31 確定給付企業年金法施行規則の一部改正
2012.1.30 介護保険法施行規則等の一部改正
2012.1.30 介護保険法施行規則等の一部改正
2012.1.27 労働安全衛生規則の一部改正
2012.1.25 労働安全衛生法施行令等の一部改正
2012.1.25 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日
2012.1.25 雇用保険率の改定
2012.1.20 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正
2012.1.20 国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部改正
2012.1.20 労働安全衛生規則等の一部改正
2012.1.11 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部改正














