2016年3月31日 / 最終更新日時 : 2016年5月23日 ha-shi 労働安全衛生規則の一部改正 ○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第59号) 法人の代表者(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)など一定の者は、産業医として選任してはならないこととされた。〔平成29年4月1日施行〕 FacebooktwitterHatenaPocketCopy