「同一労働同一賃金」を争点にした二つの最高裁判決が出ました。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法かどうかの判決です。
問題視されたのは家族手当、皆勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当などの不合理な格差でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題になりますし、格差について法律で説明義務が課されました。これにより、「諸手当の見直し」が必要になってきそうです。
また同時に検討したいのが基本給です。
人を採れる基本給、人が定着する基本給、人がやる気を起こす基本給でなければ求人難時代を乗り切れません。
二事件の争点
正社員 VS 契約社員(手当・賞与・昇給・退職金)
大手運送会社で運転手として勤務する契約社員が、正社員と同一の業務にも係わらず、「無事故手当」や「住宅手当」、「通勤手当」といった各種手当や「賞与」、「定期昇給」、「退職金」などに格差があるのは違法だと訴えた裁判。
(平成30年6月1日H社事件最高裁判決)
正社員 VS 嘱託再雇用社員
60歳で定年を迎え、嘱託として再雇用された社員が、職務が同一にも係わらず、年収が20%低下したのは違法だと訴えた裁判。
(平成30年6月1日N社事件最高裁判決)
セミナーの主な内容
前編 法令と判決の解説
1)同一労働同一賃金の法改正とは
2)不合理な待遇の禁止
3)最高裁判決の理解をする
・賃金体系の相違
・判断要素
・判断理由
4)「均等待遇」と「均衡待遇」とは
5)同一労働同一賃金ガイドライン案
6)弁護士の見解
7)橋の見解
2)不合理な待遇の禁止
3)最高裁判決の理解をする
・賃金体系の相違
・判断要素
・判断理由
4)「均等待遇」と「均衡待遇」とは
5)同一労働同一賃金ガイドライン案
6)弁護士の見解
7)橋の見解
後編 手当と基本給の見直し
1)労働組合が要求してきそうなこととは
2)真っ先にヤリ玉に挙げられそうな手当とは
3)意味のない手当は無かったことにする?
4)通勤手当、家族手当などの見直し方
5)手当を支給する非正規の対象者の絞り方
6)退職金規程の見直し
7)賃金見直しが後手に回った事例(非正規・嘱託)
8)賃金見直しで先手を打った事例(非正規・嘱託)
9)この賃金のここがおかしい事例
10)60歳台前半層の賃金減額の妥当性を探る
11)中小企業の賃金改定のスケジュール
2)真っ先にヤリ玉に挙げられそうな手当とは
3)意味のない手当は無かったことにする?
4)通勤手当、家族手当などの見直し方
5)手当を支給する非正規の対象者の絞り方
6)退職金規程の見直し
7)賃金見直しが後手に回った事例(非正規・嘱託)
8)賃金見直しで先手を打った事例(非正規・嘱託)
9)この賃金のここがおかしい事例
10)60歳台前半層の賃金減額の妥当性を探る
11)中小企業の賃金改定のスケジュール
(お伝えする内容は変更になることがあります)
開催日 | 平成31年 2月26日(火)13:30~16:00 終了時間は多少前後します |
会場 | 福井県自治会館 603号室 (福井市西開発4丁目202-1 TEL 0776-57-1115) |
講師 | 橋 敏夫 |
定員 | 14名(先着順となります) |
受講料 | 1名 15,000円(税別、二人目からは半額) ◆橋事務所の顧問先様および同伴者は無料 ◆「働きがいぷらす」をご契約の方は無料 ◇社会保険労務士、税理士、コンサルタントの方は申込みできません |
セミナー参加お申込み
ファクスからのお申込みは、こちらよりダウンロード