たった、一枚の紙でしかありませんが重要度は増すばかり…。
労働基準監督署官が必ず見る“キモ”です
働き方改革、長時間労働是正、健康管理など様々なキーワードから労働時間、残業時間に対する管理、対応が問題視されています。
そして時間外労働・休日労働に関する協定書いわゆる「36協定」についても昔からある制度ですが、従業員代表の選出から運用まで適切にされてないばかりに違法との判断となることもあるようですし、事業所単位で届け出されていない、全く届け出もされていないこともあるようです。
そんな中、厚生労働省の来年度の予算には36協定の届け出に関する予算が付け加えられ指導が強化されています。
改正された労働基準法では上限時間や健康管理方法など三六協定の内容が変更されており、対応が迫られます。
そして中小企業には免除されていた、残業60時間超えに対する割増率50%の適用も、すぐそこまで迫っています。
このセミナーでお伝えしたいこと
- 従業員代表の選出は要注意
- 従業員代表の選出が不適切で無効とされた事例
- 過半数の要件、判断事例
- 過半数代表の民主的な選出
- なぜ36協定なのか
- 36協定の有効期間など
- 36協定の未届けは危険
- 残業時間の上限規制
- 適法な特別条項とは
- これは?ビックリ! 残業規制強化のなかみ
- 「労働時間の適正把握」をするための方法は
- 「固定残業代」が否認される理由は
- 「課長」に対する残業代の払い方は
- 1年単位の変形労働時間制は考え直すべきか
- 特別条項に関する行政指導
- 36協定は合法であっても指導対象
- 新36協定では健康保護対策が求められる
- 新36協定では法令順守を宣誓しなくてはならない
- 管理監督者でも労働時間把握が求められる
- 繁忙期を意識して36協定を締結するのか
- 給与明細に残業累計時間を記載する時代が来る?
※ほかにもお伝えすることはまだまだあります。
開催日 | 平成30年 11月7日(水)13:30~15:30 終了時間は多少前後します |
会場 | 福井県自治会館 603号室 (福井市西開発4丁目202-1 TEL 0776-57-1115) |
講師 | 橋 敏夫 |
定員 | 14名(先着順となります) |
対象 | 経営者、管理職、総務人事関係 ◇社会保険労務士、税理士、コンサルタントの方は申込みできません |
受講料 | 1名 10,000円(税別、二人目からは半額) ◆橋事務所の顧問先様および同伴者は無料 ◆「働きがいぷらす」をご契約の方は無料 |
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